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JAS規格とは「日本農林規格(にほんのうりんきかく)」と言います。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
「JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 *1)」に基づいて、
農林水畜産物及びその加工品の品質保証をするための規格です。
英語名称「Japanese Agricultural Standard」から一般にJAS(ジャス)と略されれ、
その規格をJAS規格(ジャスきかく)と呼ばれています。
この規格に適合した食品は「JASマーク」と呼ばれる規格証票を付けて出荷・販売することが認められます。
JAS規格には原材料や色つやなどの品質の基準である「一般JAS」と、作り方についての基準である「特定JAS」があります。
有機農産物のJAS規格や生産情報公表のJAS規格は特定JASの一つです。
*1 JAS規格(日本農林規格)と食品表示(品質表示基準)の二つを定める法律です。
昭和25年にJAS法が制定された当時はJAS規格だけの制度でしたが、
昭和45年の改正により食品表示についても定めるようになりました。
さらに平成11年の改正で消費者に販売される全ての食品に表示が義務づけられるようになっています。
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一般JAS |
一般JAS規格
「JASマーク品位・成分・性能」などの品質が「一般JAS規格」を満たす食品などにJASマークを付ける制度です。
規格制定品目には以下ようなものがあります。
・飲食料品及び油脂
・林産物(木質建材)
・農産物その他(畳表・生糸)
※76品目247規格(2004年夏現在)
製品がJAS規格を満たしていることを確認するには以下の方法があります。
・登録格付機関に事業者が自分の製品を持ち込んで検査してもらう方法。登録格付機関は国が認めた検査機関です。
・登録認定機関に品質管理や検査の体制が十分であることを認められた事業者が自ら検査を行う方法。登録認定機関は国が認めた認証機関です。
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特定JAS他 |
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特定JAS規格
特別な生産や製造方法、特色のある原材料(生産の方法)についてのJAS規格(特定JAS規格)を満たす食品に付けられます。
・有機JAS
多年生作物は過去3年間以上、野菜や米は過去2年間以上、
農薬や化学肥料を全く使っていない農地で栽培された等の「有機JAS規格」を満たした
農産物・加工食品に有機JASマークを付ける制度です。規格には有機農産物、有機畜産物、有機加工食品があります。
このJASマークが付いている食品には「有機○○」と表示できます。
・生産情報公表JAS
生産情報公表JAS規格に定められた方法により、給餌情報や動物用医薬品の投与情報が公表されている物に付けられます。
-生産情報公表牛肉
-生産情報公表豚肉
-生産情報公表農産物
流通JAS
流通段階の行程を管理できている事業者に対する、流通段階のトレーサビリティを対象にした認定制度です。
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